情報の収録基準と運営方針
このページでは、当サイトがどの情報を、どの出典に基づいて、どのような基準で掲載しているかを説明します。
1. 当サイトの位置づけ
当サイトは、消防設備点検・ビル法定点検の義務・費用・業者選定に関する情報を、公開情報と一次情報に基づいて整理・提供する情報メディアです。現時点では次のことを行っていません。
- 消防用設備等の点検の実施 — 当社は、消防用設備等の点検を実施しません。点検は、政令で定める防火対象物では消防設備士免状の交付を受けている方または消防設備点検資格者が行い、それ以外の防火対象物では関係者が自ら行うこととされています(消防法第17条の3の3)。いずれの場合も、当社が点検を行うことはありません。防火対象物点検(消防法第8条の2の2)も同様に、当社は実施しません。
- 点検結果報告書の作成・報告手続の代行 — 点検と報告の義務は、防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)にあります(消防法第17条の3の3、同法第2条第4項)。当社が関係者に代わって報告書を作成したり、消防長又は消防署長への報告手続を代行したりすることはありません。
- 消防用設備等の設置工事・整備・修繕の受託 — 当社は消防設備の工事・整備を行う事業者ではありません。
- 個別の物件が点検・報告の対象になるかどうかの判定 — 記事は制度の一般的な説明です。たとえば延べ面積1,000平方メートル以上の非特定用途の防火対象物は、消防長又は消防署長が指定したものが資格者による点検の対象になります(消防法施行令第36条第2項第2号)。ただし、二酸化炭素を放射する全域放出方式の不活性ガス消火設備が設置されている防火対象物は、用途や面積、指定の有無にかかわらず資格者による点検の対象です(同項第4号、消防法施行規則第31条の6の2)。個別の建物についての確定的な判断は行っていませんので、所轄の消防本部にご確認ください。
- 掲載企業の比較データベース・名簿検索・一括見積の仲介 — 現時点では、事業者を掲載する比較データベース、事業者名簿の検索機能、一括見積フォームを設けていません。お問い合わせフォームでお預かりした内容を、点検事業者などの第三者へ提供することもありません。
- 点検済表示に類する表示制度・認証マークの運営 — 当社が独自に、点検の適否や事業者の適格性を示す表示・マーク・認証を作って付与することはありません。
将来これらを開始する場合は、開始前に本ページを更新し、法令上必要な手続きを完了したうえで実施します。
2. 掲載している情報の範囲と出典
当サイトが扱う情報の範囲と、その主な出典は次のとおりです。
| 情報 | 収録範囲 | 主な出典 |
|---|---|---|
| 消防用設備等の点検・報告義務 | 義務の名宛人(防火対象物の関係者=所有者・管理者・占有者)、点検と報告が一体の義務であること、資格者に点検させる場合と関係者が自ら点検する場合の区分 | 消防法(昭和23年法律第186号) |
| 資格者による点検が必要になる防火対象物 | 用途と延べ面積による区分、非特定用途については消防長又は消防署長の指定が要件になること、階段の数による区分、二酸化炭素を放射する全域放出方式の不活性ガス消火設備が設置されている場合 | 消防法施行令(昭和36年政令第37号)/消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号) |
| 点検の期間と点検の内容 | 機器点検6か月・総合点検1年という周期が、施行規則から消防庁告示へ委任されて定められていること。設備の種類によって総合点検がないものがあること。機器点検と総合点検で確認する事項の違い | 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)/消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件(平成16年5月31日消防庁告示第9号。最終改正 令和2年12月25日消防庁告示第19号) |
| 報告の期間・報告先・維持台帳 | 用途の区分によって報告が1年に1回の群と3年に1回の群に分かれること、報告先が消防長又は消防署長であること、点検結果を維持台帳に記録すること、報告書の様式 | 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)/平成16年5月31日消防庁告示第9号 |
| 防火対象物の用途区分 | 消防法施行令別表第一の(一)項から(二十)項までの用途区分と、特定用途・非特定用途の別 | 消防法施行令(昭和36年政令第37号) |
| 点検を行える資格者 | 消防設備士と消防設備点検資格者の別、消防設備点検資格者になれる方の要件、資格を失う事由 | 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)/消防法(昭和23年法律第186号) |
| 罰則と行政手続の流れ | 報告をしなかった場合・虚偽の報告をした場合の罰則、命令に違反した場合の罰則、法人にも罰金刑が科される規定、立入検査・命令・命令の公示という条文上の手続の順序 | 消防法(昭和23年法律第186号) |
| 建築基準法の定期報告(拡張カテゴリ) | 建築物の定期調査・特定建築設備等の定期検査の対象、調査・検査を行える資格、報告先が特定行政庁であること、報告の時期も特定行政庁が定めるため全国一律ではないこと | 建築基準法(昭和25年法律第201号)/建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号) |
| 費用・見積に関する情報 | 公表されている公共調達の資料を当社が集計し、同じ仕様・同じ施設群に対する見積が事業者間でどれだけ開くかを示します。集計の方法・調査範囲・件数・時点・出典を必ず併記します。**「相場は◯円」という形の断定は行いません。**また、公共調達の金額と民間の見積額を同じ表に並べることもしません | 宇和島市「見積結果表/令和7年度 消防設備点検等業務 見積結果」 |
| 点検を依頼できる事業者の探し方 | 発注者ご自身が近隣の事業者を探すための公的な検索手段・団体の名簿の紹介にとどめます。当サイトが名簿の内容を転載したり、名簿をもとに掲載企業のデータベースを作ったりすることはしていません(当該名簿は、依頼先を探す目的以外での利用が出典元により禁止されているためです) | 一般財団法人 日本消防設備安全センター「消防用設備等点検済表示登録会員名簿」 |
- 各記事・各データには出典と確認日を記載します。
- 法令の記述には、根拠となる条文(法令名と条番号)と確認日を記載します。周期や具体的な数値が法律・政令・省令ではなく告示で定められている場合は、その告示まで示します。
- 当社が独自に計算した数値には、計算の元になった数値・算定方法・出典を併記します。
- 公表元がそのまま公表している値を用いることを原則とします。公表値をもとに当社が算出した値を用いる場合は、算出値であることと、元になった資料の調査範囲・件数・時点を必ず併記します。
- 法令・制度は改正されます。当サイトは制度情報を定期的に見直していますが、重要な判断の前には必ず所管省庁・所轄消防本部・特定行政庁等の最新の一次情報をご確認ください。
3. 記事・情報の並び順の考え方
- 記事一覧の並び順は、公開日・更新日を基準としています。掲載料・広告費によって並び順を変えることはしていません。
- 「おすすめ」「選び方」として示す内容は、出典を示せる客観的な事実を根拠とし、その根拠を当該記事内に明記します。
4. 会社・サービスに関する記載
- 公的機関・業界団体が公開している情報など、公開情報を出典と基準日を示して紹介します。
- 個々の会社の許認可・資格の保有状況について、当社が判定・保証することはありません。
- 特定の会社・サービスを取り上げる記事では、その選定理由を記事内に記載します。
5. 収益源と、表示への影響
- 現時点で当サイトは、掲載料・送客手数料を受け取る掲載枠を設けていません。
- 将来、広告・タイアップ記事・有料掲載を開始する場合は、該当する記事・枠に「PR」または「広告」と明示し、対価が表示順位に影響するかどうかを本ページに追記します。
- 当社(YDAIコンサルティング株式会社)が提供する他のサービスへ誘導する場合は、当社のサービスであることが分かるように表示します。
- 運営会社(YDAIコンサルティング株式会社)は、設備保守会社向けの業務システム「設備HUB」を提供しています。当サイトで消防設備点検等を行う事業者の情報を掲載する際、掲載する事業者に同サービスの利用企業が含まれる場合がありますが、同サービスの契約の有無は、掲載の可否・表示順位・「おすすめ」等の選定・当サイトからのご案内先の選定に影響しません。
6. 訂正のご連絡
掲載内容に誤りや古い情報を見つけられた場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。内容を確認のうえ、速やかに対応します。訂正した場合は、該当ページに訂正内容と訂正日を記載します。
7. 運営者
YDAIコンサルティング株式会社
著者・監修: 依田尚人(YDAIコンサルティング株式会社 代表)
最終更新日: 2026-09-13