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駐車場・自動車車庫の消防設備点検|(十三)項イの3年報告

依
依田尚人

著者・監修 ・ YDAIコンサルティング株式会社 代表

9分
目次

自動車車庫又は駐車場は、令別表第一(十三)項イとして3年に1回の報告群を確認します。 令別表第一(十三)項イの自動車車庫又は駐車場の報告の群 を確認すると、建物名だけでは分からない利用部分と記録を整理できます。設備別の点検周期は、報告の年とは別に確認します。

「立体駐車場と平置き駐車場で区分が異なるのか、建物に併設される場合はどう見るのか」と迷うときは、建物の通称、利用部分、設備名、報告の根拠が混ざっていることがあります。令別表第一の用途語を物件の使われ方と対応させ、記録の対象を分けます。

(十三)項イの用途語、立体駐車場・平置きの確認、併設部分、報告と設備別点検の違いを扱います。 消防法施行規則第31条の6第3項と令別表第一の記載は2026年9月8日に確認しています。

本記事で分かること

  • (十三)項イの用途語
  • 立体駐車場と平置きの確認
  • 併設用途との分け方
  • 設備の点検周期
  • 資格者点検の指定確認

結論:駐車場・自動車車庫の消防設備点検(早見表)

駐車場・自動車車庫の消防設備点検とは、(十三)項イの利用用途と設備記録を対応させて報告の群を確認することです。

確認する面用途又は条件報告・記録の見方
自動車車庫又は駐車場立体・平置きを含む確認(十三)項イ
報告の群3年に1回規則第31条の6第3項第2号
併設建物事務所、店舗、住居など利用部分を分けて確認

自動車車庫又は駐車場は、令別表第一(十三)項イとして3年に1回の報告群を確認します。用途語、利用部分、設備名を対応させると、報告の写しや維持台帳にある記録の対象を確認しやすくなります。関連する基礎は、図書館・博物館・美術館の消防設備点検も確認してください。

駐車場・自動車車庫の消防設備点検の用途区分と報告の群を示す早見図
駐車場・自動車車庫の消防設備点検の用途区分と報告の群を示す早見図

(十三)項イの自動車車庫又は駐車場を確認する

駐車に使う部分を、建物の名称ではなく令別表第一の用途語へ対応させます。施設名だけで結論を出さず、建物又は利用部分の情報、設備名、記録の所在を一緒に確認します。

自動車車庫又は駐車場という列挙を読む

令別表第一(十三)項イは、自動車車庫又は駐車場を掲げています。車両を置く場所の呼び方だけでなく、利用部分、建物との関係、設備名を対応させ、物件情報として整理します。消防法施行規則第31条の6第3項第2号では、(十三)項イを3年に1回の報告群に定めています。駐車場・自動車車庫の消防設備点検を確認するときは、この情報を別の利用部分や別の建物の記録と混同せずに整理します。

立体駐車場・平置きも同じ区分で読むこと

立体駐車場か平置きかという形の違いだけで、(十三)項イの確認を分けません。自動車車庫又は駐車場として使われる部分かを確認し、形状、利用範囲、設備名を記録と対応させます。用途語と利用実態を一緒に確認します。駐車場・自動車車庫の消防設備点検を確認するときは、この情報を別の利用部分や別の建物の記録と混同せずに整理します。

機械式の設備がある場合は設備名を残す

機械式の駐車設備がある場合でも、駐車場という名称だけで情報をまとめず、設置されている消防用設備等の名称を確認します。消火器、誘導灯、自動火災報知設備などを設置場所と対応させ、記録をたどります。設備別の点検組合せは告示9号の期間表で確認します。駐車場・自動車車庫の消防設備点検を確認するときは、この情報を別の利用部分や別の建物の記録と混同せずに整理します。

(十三)項イの自動車車庫又は駐車場を確認するに関する駐車場・自動車車庫の消防設備点検の確認図
(十三)項イの自動車車庫又は駐車場を確認するに関する駐車場・自動車車庫の消防設備点検の確認図

併設建物の利用部分を駐車場の記録と分ける

駐車場が他の建物に付随している場合でも、利用部分の情報を区別します。施設名だけで結論を出さず、建物又は利用部分の情報、設備名、記録の所在を一緒に確認します。

店舗に併設された駐車場を分けて記録する

物品販売業を営む店舗に駐車場が併設される場合は、店舗部分と駐車部分の使われ方、設備名、書類の所在を分けます。駐車場があるという一点だけで建物全体を同じ用途にまとめないようにします。利用部分ごとの記録を対応させます。駐車場・自動車車庫の消防設備点検を確認するときは、この情報を別の利用部分や別の建物の記録と混同せずに整理します。

住居棟に付随する車庫を別に確認する

共同住宅などに車庫又は駐車場が付随する場合は、居住部分と駐車部分の情報を分けます。建物の名称、駐車する場所、設備の設置場所、点検結果を対応させると、記録の対象を確認できます。異なる利用部分を別の欄で整理します。駐車場・自動車車庫の消防設備点検を確認するときは、この情報を別の利用部分や別の建物の記録と混同せずに整理します。

併設建物の利用部分を駐車場の記録と分けるに関する駐車場・自動車車庫の消防設備点検の確認図
併設建物の利用部分を駐車場の記録と分けるに関する駐車場・自動車車庫の消防設備点検の確認図

3年報告と設備別の点検・資格条件を照合する

用途による報告、設備名による点検、資格者点検の条件は別に確認します。施設名だけで結論を出さず、建物又は利用部分の情報、設備名、記録の所在を一緒に確認します。

(十三)項イの報告の写しを確認する

(十三)項イは消防法施行規則第31条の6第3項第2号で3年に1回の報告群です。報告の写しは、どの駐車部分、どの設備情報に関するものかを確認し、併設建物の記録と混同しないようにします。報告周期は用途区分から確認します。駐車場・自動車車庫の消防設備点検を確認するときは、この情報を別の利用部分や別の建物の記録と混同せずに整理します。

屋内消火栓設備の二つの点検を確認する

屋内消火栓設備は、平成16年消防庁告示第9号第3で機器点検6か月と総合点検1年の両方を確認する設備群です。駐車場の報告周期が3年であっても、設備別の点検は別の周期として記録します。設備名と期間表を対応させます。駐車場・自動車車庫の消防設備点検を確認するときは、この情報を別の利用部分や別の建物の記録と混同せずに整理します。

1,000㎡以上で指定の有無を確認する

令別表第一(十三)項イで延べ面積が1,000㎡以上のものは、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定する場合、消防法施行令第36条第2項第2号の資格者点検の条件を確認します。面積だけで一律に決めず、所轄消防本部へ指定の有無を確認します。用途、面積、指定を一緒に示します。駐車場・自動車車庫の消防設備点検を確認するときは、この情報を別の利用部分や別の建物の記録と混同せずに整理します。

3年報告と設備別の点検・資格条件を照合するに関する駐車場・自動車車庫の消防設備点検の確認図
3年報告と設備別の点検・資格条件を照合するに関する駐車場・自動車車庫の消防設備点検の確認図
駐車場・自動車車庫の消防設備点検で設備と記録を対応させる図
駐車場・自動車車庫の消防設備点検で設備と記録を対応させる図

駐車場又は自動車車庫の情報では、車両を置く利用部分、立体又は平置きの形状、併設建物との関係、設備名を対応させます。報告の写しと点検結果を確認するときは、どの駐車部分又はどの設備に関するものかを整理し、店舗や住居部分の記録と混同しないようにします。延べ面積が1,000㎡以上の物件では、用途、面積、指定の有無を別の項目として確認します。

駐車場又は自動車車庫に関する情報を整理するときは、駐車する場所の名称だけで建物全体の用途を決めません。令別表第一(十三)項イに掲げられる駐車場又は駐車のための車庫として使われる部分を、事務所、倉庫、店舗、居住部分などと分けて確認します。屋内外の区別、建物内の位置、出入口や共用部との関係を、現在の利用状況と資料に沿って整理すると、設備記録の対象をたどりやすくなります。

設備名は、消火器、誘導灯、自動火災報知設備など、確認できる資料に記された名称を設置場所と対応させます。点検結果、報告の写し、維持台帳、設置届又は検査済証は、同じ種類の資料ではありません。どの駐車部分又は建物に関する記録か、確認時点はいつか、誰が保管しているかを分けると、過去の情報を現在の使われ方と照合できます。資料が不足している場所は、別の利用部分の記録で補わず、確認先を明らかにします。

車庫部分に店舗や事務所が併設される場合は、利用部分ごとの情報を一つの一覧に混在させないことが大切です。駐車に使う部分に設備があることと、建物内の別の部分にある設備の記録を同じ条件として扱うと、確認の根拠が分かりにくくなります。建物又は利用部分、設備名、資料の種類、保管先を対応させておくことで、依頼時に共有する物件条件と、後から確認する事項を分けられます。

まとめ

自動車車庫又は駐車場は、令別表第一(十三)項イとして3年に1回の報告群を確認します。令別表第一(十三)項イの自動車車庫又は駐車場の用途語と、実際の利用部分、設備名、記録を対応させると、報告に関する確認を整理できます。機器点検6か月、総合点検1年という設備別の周期は、用途区分による3年に1回の報告と別に確認します。

事務所の消防設備点検、資格者点検になる4つの条件、消防設備点検の記事一覧を参照し、物件情報と記録の関係を確認してください。

よくある質問

Q. 立体駐車場と平置き駐車場で報告群は異なりますか
令別表第一(十三)項イは自動車車庫又は駐車場を掲げています。立体か平置きかという形だけで分けず、駐車場として使われる利用部分と設備記録を対応させて確認します。
Q. 店舗の駐車場は店舗と同じ情報で確認しますか
店舗部分と駐車部分の利用状況、設備名、記録を分けます。物品販売業を営む店舗は(四)項に掲げられるため、併設する部分を一つの用途情報にまとめず、建物又は利用部分ごとに確認します。
Q. 駐車場の3年報告では点検も3年ごとですか
異なります。機器点検は6か月ごと、総合点検は1年ごとに行うこととされています。駐車場の報告周期と、設備名ごとの点検周期を別の項目として確認します。
Q. 駐車場が1,000㎡以上なら資格者点検が必要ですか
令別表第一(十三)項イで延べ面積が1,000㎡以上のものは、消防長又は消防署長が指定する場合に資格者点検の条件を確認します。面積だけで一律に決めず、所轄消防本部に指定の有無を確認します。

出典

本記事の出典は に内容を確認しています。

  1. 1.
    消防法施行令(laws.e-gov.go.jp)
  2. 2.
    消防法施行規則(laws.e-gov.go.jp)
  3. 3.