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事務所の消防設備点検|(十五)項の3年報告と確認する記録

依
依田尚人

著者・監修 ・ YDAIコンサルティング株式会社 代表

9分
目次

事務所等の事業場は、令別表第一(十五)項の前各項に該当しない事業場として3年に1回の報告群を確認します。 令別表第一(十五)項の前各項に該当しない事業場の報告の群 を確認すると、建物名だけでは分からない利用部分と記録を整理できます。設備別の点検周期は、報告の年とは別に確認します。

「事務所の名称なら必ず(十五)項になるのか、併設用途があると何が変わるのか」と迷うときは、建物の通称、利用部分、設備名、報告の根拠が混ざっていることがあります。令別表第一の用途語を物件の使われ方と対応させ、記録の対象を分けます。

(十五)項の用途語、3年報告と設備別点検の違い、事務所部分と他用途部分の記録を分ける考え方を扱います。 消防法施行規則第31条の6第3項と令別表第一の記載は2026年9月8日に確認しています。

本記事で分かること

  • (十五)項の事業場の意味
  • 事務所の利用部分の確認
  • 併設用途を分ける方法
  • 点検・報告と記録の読み方

結論:事務所の消防設備点検(早見表)

事務所の消防設備点検とは、(十五)項の事業場に当たる利用部分と設備記録を照合して報告の群を確認することです。

確認する面用途又は条件報告・記録の見方
事業場前各項に該当しない事業場(十五)項
報告の群3年に1回規則第31条の6第3項第2号
併設用途店舗、倉庫などの利用部分用途を分けて確認

事務所等の事業場は、令別表第一(十五)項の前各項に該当しない事業場として3年に1回の報告群を確認します。用途語、利用部分、設備名を対応させると、報告の写しや維持台帳にある記録の対象を確認しやすくなります。関連する基礎は、共同住宅・社員寮の消防設備点検も確認してください。

事務所の消防設備点検の用途区分と報告の群を示す早見図
事務所の消防設備点検の用途区分と報告の群を示す早見図

(十五)項の事業場を前各項との関係で確認する

事務所という名称だけでなく、令別表第一の前各項との関係を確認します。施設名だけで結論を出さず、建物又は利用部分の情報、設備名、記録の所在を一緒に確認します。

前各項に該当しない事業場という用途語を読む

令別表第一(十五)項は、前各項に該当しない事業場を掲げています。事務所等として使われる部分を確認するときは、事業場の名称ではなく、建物又は利用部分の使われ方を整理します。消防法施行規則第31条の6第3項第2号では、(十五)項を3年に1回の報告群に置いています。事務所の消防設備点検を確認するときは、この情報を別の利用部分や別の建物の記録と混同せずに整理します。

事務所部分の利用実態を物件情報にする

執務室、会議室、受付、倉庫など、事務所内の利用部分を確認します。事務所という表示だけに頼らず、どの部分をどのように使うか、設備名や関係者の情報がどこにあるかを対応させます。利用実態が用途区分を確認する入口になります。事務所の消防設備点検を確認するときは、この情報を別の利用部分や別の建物の記録と混同せずに整理します。

(十五)項の事業場を前各項との関係で確認する図
(十五)項の事業場を前各項との関係で確認する図

併設用途があるときは部分ごとの情報を残す

同じ建物に別の利用部分がある場合は、事務所情報と混ぜないことが重要です。施設名だけで結論を出さず、建物又は利用部分の情報、設備名、記録の所在を一緒に確認します。

物品販売部分を事務所部分と分ける

事務所に物品販売業を営む店舗が併設されている場合は、販売部分と事務所部分の用途、設備、記録を分けます。来客用の場所があるという説明だけではなく、利用部分ごとの使われ方を物件情報として残します。異なる用途を一つの名称で判断しません。事務所の消防設備点検を確認するときは、この情報を別の利用部分や別の建物の記録と混同せずに整理します。

倉庫として使う場所を別に確認する

保管に使う場所がある場合は、事務所の一部か、別の利用部分かを確認します。設備名、保管する資料、利用状況を分けて記録すると、用途情報を後で見直す際に確認箇所をたどれます。建物又は利用部分ごとに情報を対応させます。事務所の消防設備点検を確認するときは、この情報を別の利用部分や別の建物の記録と混同せずに整理します。

併設用途がある事務所で部分ごとの情報を残す確認図
併設用途がある事務所で部分ごとの情報を残す確認図

事務所の報告と設備点検を記録でたどる

報告の年と設備別の点検周期を同じものにせず、資料の役割を分けます。施設名だけで結論を出さず、建物又は利用部分の情報、設備名、記録の所在を一緒に確認します。

(十五)項の3年報告を確認する

消防法施行規則第31条の6第3項第2号は、(十五)項を3年に1回の報告群に定めています。報告の写しを確認するときは、事務所の利用部分と対応させ、併設用途の記録と混同しないようにします。報告の周期は用途区分から読みます。事務所の消防設備点検を確認するときは、この情報を別の利用部分や別の建物の記録と混同せずに整理します。

自動火災報知設備の点検を別に確認する

自動火災報知設備は、平成16年消防庁告示第9号第3で機器点検6か月と総合点検1年の両方を確認する設備群です。事務所の報告周期が3年でも、設備別の点検周期は別に記録します。点検の組合せは設備名で確認します。事務所の消防設備点検を確認するときは、この情報を別の利用部分や別の建物の記録と混同せずに整理します。

事務所の3年報告と自動火災報知設備の点検をたどる確認図
事務所の3年報告と自動火災報知設備の点検をたどる確認図
事務所の消防設備点検で設備と記録を対応させる図
事務所の消防設備点検で設備と記録を対応させる図

事務所の確認では、執務室、会議室、受付、保管に使う場所、併設する店舗などを一つの名称に集約せず、利用部分ごとに情報を分けます。設備名と設置場所、点検結果、報告の写し、維持台帳の所在を対応させると、(十五)項の事業場に関する記録を確認しやすくなります。前各項に該当する利用部分がないかを確認するためにも、物件の使われ方を現在の情報で整理します。

(十五)項の事業場を確認するには、事務所という名称のほかに、執務、会議、受付、保管、販売などの利用部分を現在の情報で整理します。物品販売業を営む店舗又は展示場に当たる部分があれば、(四)項の利用情報と事務所部分の情報を分けます。消火器、誘導灯、自動火災報知設備などの設備名は設置場所と対応させ、点検結果や報告の写しがどの部分に関するものかをたどれます。建物の使われ方が変わった場合は、以前の資料と現在の利用実態を照合して確認します。

事務所の物件情報では、執務室、会議室、受付、保管に使う部分ごとに、消火器、誘導灯、自動火災報知設備などの設備名を対応させます。点検結果と報告の写しを確認する際に、どの利用部分に関する資料かを分けると、前各項に該当する部分がないかを確認しやすくなります。用途の変更があれば、過去の記録と現在の使われ方を照合します。

(十五)項の事業場を確認するためには、事務所として使う場所だけでなく、店舗、倉庫、会議室、受付などの利用部分を整理します。前各項に当たる利用部分がある場合は、事務所の名称だけで建物全体を(十五)項とせず、設備名と書類の所在を対応させます。報告の写しと点検結果を読む際も、どの利用部分に関する資料かを確認します。

事務所として使われる建物では、会社名や建物名だけで用途を一つに決めず、執務、会議、受付、保管、販売などの利用部分を現在の情報で整理します。令別表第一(十五)項の事業場に関する情報を確認する際も、物品販売又は展示に使う部分があれば、その部分の情報を同じ説明に混ぜません。消火器、誘導灯、自動火災報知設備などの設備名は、設置場所と対応させ、点検結果や報告の写しがどの利用部分に関するものかをたどります。

事務所の記録を読むときは、設備の点検記録と報告に関する資料の役割を分けます。点検結果は確認時点の設備情報を読み取る材料であり、報告の写しは報告に関する経過を確認する材料です。設置届、検査済証、維持台帳、工事又は整備の経過も、同じ資料として扱いません。資料名、保管先、確認時点を利用部分と結び付けておくと、現在の物件情報と古い記録の間に差がある場所を確認しやすくなります。

利用形態に変更があった場合は、前回の記録をそのまま依頼条件に使わず、現在の使われ方を関係者へ確認します。会議室を執務以外の目的で使うようになった場合や、事務所部分に販売又は展示の利用部分が加わった場合には、建物全体の説明と各部分の情報を分けます。誰が資料を保管しているか、どの設備がどの場所にあるかを整理することで、事務所としての情報と他の用途に関する情報を混同しにくくなります。

まとめ

事務所等の事業場は、令別表第一(十五)項の前各項に該当しない事業場として3年に1回の報告群を確認します。令別表第一(十五)項の前各項に該当しない事業場の用途語と、実際の利用部分、設備名、記録を対応させると、報告に関する確認を整理できます。機器点検6か月、総合点検1年という設備別の周期は、用途区分による3年に1回の報告と別に確認します。

消防設備点検の委託範囲、消防設備点検の報告周期、消防設備点検の記事一覧を参照し、物件情報と記録の関係を確認してください。

よくある質問

Q. 事務所なら必ず(十五)項ですか
令別表第一(十五)項は前各項に該当しない事業場を掲げています。事務所という名称だけで結論を決めず、建物又は利用部分の使われ方を確認し、他の用途が併設されている場合は部分ごとに整理します。
Q. 事務所に店舗がある場合は同じ報告群ですか
店舗部分と事務所部分の利用実態を分けて確認します。物品販売業を営む店舗は令別表第一(四)項に掲げられるため、事務所部分と同じ情報にまとめず、それぞれの利用部分を対応させます。
Q. 事務所の3年報告では点検も3年ごとですか
異なります。機器点検は6か月ごと、総合点検は1年ごとに行うこととされています。報告の周期は用途区分に応じた別の定めであるため、設備別の点検と分けて確認します。
Q. どの記録を最初に確認しますか
利用部分の情報、設備名、点検結果、報告の写し、維持台帳の所在を対応させます。事務所部分と併設用途の記録を分けると、(十五)項を確認する情報を整理しやすくなります。

出典

本記事の出典は に内容を確認しています。

  1. 1.
    消防法施行令(laws.e-gov.go.jp)
  2. 2.
    消防法施行規則(laws.e-gov.go.jp)
  3. 3.